国交省九州地整のサイトでは、「ICT施工eラーニング」が公開され、初心者のために分かりやすく説明されています。
ICT施工eラーニング
http://www.ictc-e-learning.qsr.mlit.go.jp/
また、全て見終わると、下記のような受講証明書が発行され、CPDS申請(4ユニット)を行うことができます。
1.i-Constructionの概要とICT施工
2.ICT施工導入による変化
3.衛星測位
4.3次元測量技術〜概要と無人航空機空中写真測量について〜
5.3次元測量技術〜レーザースキャナを用いた測量とTSを用いた測量〜
6.3次元設計技術
7.ICT建機の施工技術〜ICT建機の概要〜
8.ICT建機の施工技術〜ICT建機と導入メリット〜
9.3次元出来形計測技術
10.3次元データの検査・納品
11.ICT施工のまとめ
ICT施工eラーニング
http://www.ictc-e-learning.qsr.mlit.go.jp/
また、全て見終わると、下記のような受講証明書が発行され、CPDS申請(4ユニット)を行うことができます。
1.i-Constructionの概要とICT施工
2.ICT施工導入による変化
3.衛星測位
4.3次元測量技術〜概要と無人航空機空中写真測量について〜
5.3次元測量技術〜レーザースキャナを用いた測量とTSを用いた測量〜
6.3次元設計技術
7.ICT建機の施工技術〜ICT建機の概要〜
8.ICT建機の施工技術〜ICT建機と導入メリット〜
9.3次元出来形計測技術
10.3次元データの検査・納品
11.ICT施工のまとめ
下請さん、特に一人親方なのか、どうか?
どの社会保険が適正なのか?
など、国交省サイトから分かりやすい資料が出されております。
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
下記のような一人親方に発注している企業は雇用契約するようにされていますので注意が必要です。
・年齢が10代の技能者で一人親方として扱われているもの
・経験年数が3年未満の技能者で一人親方として扱われているもの
・働き方自己診断チェックリストで確認した結果、雇用労働者に当てはまる働き方をしているもの
どの社会保険が適正なのか?
など、国交省サイトから分かりやすい資料が出されております。
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
下記のような一人親方に発注している企業は雇用契約するようにされていますので注意が必要です。
・年齢が10代の技能者で一人親方として扱われているもの
・経験年数が3年未満の技能者で一人親方として扱われているもの
・働き方自己診断チェックリストで確認した結果、雇用労働者に当てはまる働き方をしているもの
建設現場で労働者がケガなどをした場合は労働基準監督署への報告が必要になりますが、ケガの程度によって報告の仕方が異なります。
・休業4日以上や死亡の場合は、すぐに労働者死傷病報告(様式第23号)を提出
・休業4日未満で不休ではない場合は、四半期ごとに労働者死傷病報告(様式第24号)を提出
になり、不休の場合は提出の必要はありません。
報告方法が異なるのは、休業4日目から休業補償が支払われるからになります。
休業日数は所定休日も含めた暦日数になります。
基本的な考え方は被災した労働者の休業補償なので、出勤できるか否か、賃金が払われるか否か、と言う労働者側に寄り添った考えです。
ここで、不休災害とは文字通り休まなかったと言うことですが、
ケガをして病院に行き、そのまま帰宅し、翌日出社すれば不休となります(正確には1日未満)。
また、通勤災害(通勤中の災害)も労災保険になりますが、労働基準監督署への報告は不要です。
労働基準監督署への報告がなされないと、いわゆる「労災隠し」となる場合もありますので、注意が必要です。
・休業4日以上や死亡の場合は、すぐに労働者死傷病報告(様式第23号)を提出
・休業4日未満で不休ではない場合は、四半期ごとに労働者死傷病報告(様式第24号)を提出
になり、不休の場合は提出の必要はありません。
報告方法が異なるのは、休業4日目から休業補償が支払われるからになります。
休業日数は所定休日も含めた暦日数になります。
基本的な考え方は被災した労働者の休業補償なので、出勤できるか否か、賃金が払われるか否か、と言う労働者側に寄り添った考えです。
ここで、不休災害とは文字通り休まなかったと言うことですが、
ケガをして病院に行き、そのまま帰宅し、翌日出社すれば不休となります(正確には1日未満)。
また、通勤災害(通勤中の災害)も労災保険になりますが、労働基準監督署への報告は不要です。
労働基準監督署への報告がなされないと、いわゆる「労災隠し」となる場合もありますので、注意が必要です。
私もシールド経験者ですが、シールド工事では見えない地中を相手にするため、様々な参考本や論文などの資料を読んだものでした。
今回、シールド工事による陥没事故などが多発していると言うことで、国土交通省から施工技術資料が公開されました。
これが、なんとすごい内容で、ゼロ円でこれだけの資料が読めるとは、と驚いております。
国土交通省サイト
技術調査:シールドトンネル施工技術検討会
シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン(令和3年12月策定)
付録[1]シールドトンネル施工技術検討会の概要(PDF形式:131KB)PDF形式
付録[2]シールドトンネル工事に関する事例集(PDF形式:23MB)PDF形式
今回、シールド工事による陥没事故などが多発していると言うことで、国土交通省から施工技術資料が公開されました。
これが、なんとすごい内容で、ゼロ円でこれだけの資料が読めるとは、と驚いております。
国土交通省サイト
技術調査:シールドトンネル施工技術検討会
シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン(令和3年12月策定)
付録[1]シールドトンネル施工技術検討会の概要(PDF形式:131KB)PDF形式
付録[2]シールドトンネル工事に関する事例集(PDF形式:23MB)PDF形式
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