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チェーンソー作業(立木伐採)を行うための資格

現場内の立木をチェーンソーを用いて伐採・伐木する場合、下記の通りの資格が必要になります。

=法令=
労働安全衛生規則第36条
第8号 伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木胸高直径20cm以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるもの)
第8-2号 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径70cm未満の立ち木の伐木かかり木でかかっている木の胸高直径が20cm未満であるもの)
どちらも特別教育講習が必要となります。

=特別教育=
第8号(胸高直径70cm以上、かかり木胸高直径20cm以上)
立木の伐木作業者伐木等の業務に係る特別教育
ほとんどの場合、下記のチェーンソーを含んで取得できるそうです。

第8-2号(胸高直径70cm未満、かかり木胸高直径20cm未満)
チェーンソー作業者チェーンソー取扱の業務に係る特別教育



山政睦実(主義)const  at 08:20
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コメント
1. Posted by もぐら   2008年01月07日 18:04
こんな資格があるのですね、知りませんでした。
年末にチェンソーを購入しましたが個人的に使うのは問題ないですよね?もしかして安衛法だから関係するのかな?
2. Posted by 主義   2008年01月07日 18:09
★もぐらさん
個人で使用する分には問題ありませんよ。
ただ、保護は着用した方が良いですね!
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