2009年08月28日
主任技術者の資格要件、専任・非専任の違い、配置しなくて良い場合など(更新)
なぜ、主任技術者が必要か?、専任・非専任は?、主任技術者を配置しなくても良い場合は?などの質問に答えます(自分へのメモ書きも含めます)。
1.なぜ主任技術者が必要なのか?どんな資格があればできるのか?
建設業法>第四章 施工技術の確保>第二十六条
| 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。 |
建設業法>第二節 一般建設業の許可>(許可の基準) 第七条
| 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
これが、再下請負通知書様式に書かれている主任技術者の資格内容になります。
イ) 大学卒[指定学科]3年以上の実務経験、高専卒[指定学科]3年以上の実務経験、高校卒[指定学科]5年以上の実務経験
ロ) 10年以上の実務経験
ハ) 国土交通省が認定した資格等
ここで ハ) は、一般建設業の許可における専任技術者の要件と同じで、1級・2級国家資格者(技術士、1・2級施工管理技士、1・2級建築士等の国家資格者)になります。
※建設工事の種類別技術者資格要件については、以下の「建設業許可取得のために必要な資格一覧」(岡山県土木部監理課)を参照。
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/shikaku.pdf
国土交通省中国地方整備局「工事現場に配置する技術者とは」より(PDF)
※法律はこちら→建設業法施行規則 別表(二)
2.専任、非専任の区別は?
建設業法>第四章 施工技術の確保>第二十六条
| 3 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 |
・国、地方公共団体発注の工作物
・電気事業用施設、ガス事業用施設
・学校、図書館、寺院、工場、病院、デパート、事務所、ホテル、共同住宅など公衆又は多数の者が利用する施設
とありますので、個人住宅を除いて、ほとんどの工事が対象になります。
よって、個人住宅を除くほとんどの工事で、建築5000万円以上(その他2500万円以上)の場合は専任となります。
3.主任技術者を配置しなくても良い場合は?
建設業法>第四章 施工技術の確保>第二十六条には、建設業者はとあります。ここで「建設業者」とは、建設業許可を有する業者なので、建設業許可を持っていない場合はこれには含まれません。また、軽微な工事(請負代金が500万円未満(建築 一式工事の場合は1500万円未満)の建設工事には、建設業許可を必要としないとあります。
よって、500万円未満の工事で建設業許可を持っていない場合は、主任技術者が必要ありません(500万円未満でも建設業許可を有する場合は主任技術者が必要です)。
建設業の許可について
その他、建設業法・コンプライアンス関連記事
http://const.livedoor.biz/archives/cat_50007420.html
2009.8.28 波手菜さんからのコメントより、工事現場の主任技術者資格要件を更新
2008.4.10 作成







「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳票様式から、
雛形118帳票をダウンロードすることができます。
http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/form/index.html
事務所などによって微妙に異なる場合は編集も可能です。
ひとつ質問です。
2.専任、非専任の区別で
「個人住宅を除くほとんどの工事で、建築5000万円以上(その他2500万円以上)の場合は専任となります。」とありますが、下請会社でも「専任」しなければならにのですか?(公共工事)
ありがとうございます。
> ひとつ質問です。
> 2.専任、非専任の区別で
>下請会社でも「専任」しなければならにのですか?(公共工事)
ここで言う主任技術者とは、元請・下請にかかわらずになりますので、下請業者でも専任でなければなりません。
また余談ですが、元請の場合のみ、3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)を下請契約する場合、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければならないとされています。
主任技術者について質問させてください。
工事現場に専任する主任技術者の資格要件なのですが
営業所に専任する主任技術者と同等となるのでしょうか?
例えば、弊社の下請企業が
木製建具工事に従事し
特定建設業の許可を取得している場合
担当の主任技術者となるべき技術者が
2級建具製作技能士の資格者証の添付だけだと
認められない思うのですが
(その場合には実務経歴書でいけるとは思うのですが)
国土交通省が認定した資格等で工事現場の専任主任技術者になれる範囲をお教え下さい。
記事中の文章が誤解を招いたかと思いますので、本文を更新させていただきました。
建具につきましては、岡山県土木部監理課のPDFにあるとおり、建具製作技能士であれば構わないと言うことになると思います。
くどいようで申し訳ないのですが、
先ほどの例でいいますと
(弊社の下請企業)
木製建具工事に従事し
特定建設業の許可を取得している企業で
担当の主任技術者となるべき技術者は
2級建具製作技能士の資格を取得。
施工体制台帳に添付すべき主任技術者証としては
2級建具製作技能士(技能検定)の資格者証(H10年度取得)と
実務経験証1年分を添付するということで
よろしいのでしょうか?
1.技術検定
・建築施工管理技士( 2 級は仕上げ)
2.技能検定( 1 、2 級とも)
・建具製作
・カーテンウォール施工
・サッシ施工
(2級は合格後3年以上の実務経験が必要。)
とされていますので、3年の経歴書が必要になると思います。
きちんと整理されている記事で、とても参考になりました。
これからも、寄らせていただきます。
こちらこそ、よろしくお願いします。