私の知る限り、原因は大きく分けて2通り。
1.軟弱地盤での施工の際、ケーシング引抜時に発生する杭の先細り(地盤崩壊)
2.粘性土地盤で、ケーシングの早期引抜により発生する部分的な杭径不足
私が知っているのは2番の例。これはケーシングの寸法が、実際構築する杭径より若干小さいことに原因があります。例えば、杭がφ1200でしたら、ファーストケーシング先端のビットではφ1200mmありますが、ケーシング自体の外径はφ1180mmしかありません(20mm不足です)。
ビットを通過するのであれば、φ1200は確保できると思いがちですが、逆を言えばビットが通過しない場所では杭径不足となってしまいます(ケーシング上下のスピードによって発生)。
上記のことが大きく問題になり、平成18年3月31日に国交省より通達が出されました。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/13/130331_.html
上記のことを踏まえてか、杭径の基準値が「設計径(公称径)以上」から「設計径(公称径)-30以上」に変更になっています。
平成17年版の要領

平成19年4月の要領

常に新しい認識を持ちながら仕事に従事しなければなりませんね。




