除染電離則が一部改正され、除染以外の復旧・復興作業などでも放射線障害防止のための措置が義務づけられます。施工は7月1日から。

厚生労働省サイト掲載ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002czvf.html

改正のポイントは
(1)1万ベクレル毎キログラムを超える汚染土壌等を扱う業務(特定汚染土壌等取扱業務)を除染等業務に加える
(2)平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で行う除染等業務以外の業務(特定線量下業務)を新たに除染電離則の適用とする
被ばく線量管理等

これに併せ、「除染等業務ガイドライン」の内容を改正するとともに、新たに「特定線量下業務ガイドライン」が策定されました。
<報道発表資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002czvf.html

(別添1)新たな避難指示区域での復旧・復興作業の放射線障害防止対策
(別添2)除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン
(別添3)特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン