===10/25追記===
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」には以下の様に記述がありますので急ぐ必要はありません。
・本ガイドラインは、平成24年11月1日から施行する。
このガイドラインの施行前に元請企業が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による
遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである

===本記事===
建設業の社会保険未加入対策として、様々な対策が講じられようとしています。
hoken3

九州地方整備局建政部
建設業の社会保険未加入対策
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#mikanyu 
hoken1hoken2

そのひとつとして、平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/mikanyu/05_shitauke_guideline.pdf

施工体制台帳
保険(施工体制左)保険(施工体制右)

再下請負通知書
保険(再下左)保険(再下右)

様式に関する記事はこちら
http://const.livedoor.biz/archives/52094155.html

追記:平成24年10月25日
作成:平成24年7月13日