===10/25追記===
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」には以下の様に記述がありますので急ぐ必要はありません。
・本ガイドラインは、平成24年11月1日から施行する。
・このガイドラインの施行前に元請企業が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
・遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。
===本記事===
建設業の社会保険未加入対策として、様々な対策が講じられようとしています。
九州地方整備局建政部
建設業の社会保険未加入対策
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#mikanyu
そのひとつとして、平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/mikanyu/05_shitauke_guideline.pdf
施工体制台帳
再下請負通知書
様式に関する記事はこちら
http://const.livedoor.biz/archives/52094155.html
追記:平成24年10月25日
作成:平成24年7月13日
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」には以下の様に記述がありますので急ぐ必要はありません。
・本ガイドラインは、平成24年11月1日から施行する。
・このガイドラインの施行前に元請企業が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
・遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。
===本記事===
建設業の社会保険未加入対策として、様々な対策が講じられようとしています。
九州地方整備局建政部
建設業の社会保険未加入対策
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#mikanyu
そのひとつとして、平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/mikanyu/05_shitauke_guideline.pdf
施工体制台帳
再下請負通知書
様式に関する記事はこちら
http://const.livedoor.biz/archives/52094155.html
追記:平成24年10月25日
作成:平成24年7月13日
いくつかの書式がありますが、2次以降の業者さ んが提出する場合
・現場代理人名は2次業者3次業者の現場代理人 を記載で宜しいでしょうか?
(所長名)とある場合は線で消して対応で宜しい でしょうか?
・施工体制台帳
登録基幹技能者名・種類は現場入場該当者全員 記入し資格証の写しも添付が必ず必要ですか?