建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請・下請・請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条第1項)。
(参考文献:建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者

さらに、主任技術者は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。
「恒常的」については、監理技術者制度運用マニュアル(H16.3.1)にて、「三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要」とされました。

ここで、主任技術者が所属建設業者に3ヶ月以上雇用関係にあることを証明する必要があるのですが、
基本的には、会社名の入った健康保険証の交付日住民税特別徴収税額通知書で確認するとされています(施工体制台帳等のチェックリストより)。
恒常的

経歴証や会社が発行している在籍証明書でも認められるかどうかは、担当事務所の方の判断によりますが、基本的には公的証明である上記の書類で証明することが必要のようです。