平成27年7月1日の法改正により、足場の組み立て等の業務には特別教育が必要となりましたが、2年間は従事経験によって作業可能な経過措置が本日で終了します。
そのため、明日からの足場組立て等の作業を行う場合は必ず特別教育が必要となります。
足場の組立て等特別教育

ちょっとした小さいものでも足場や、足場の組み替え等でも、資格が必要になりますので、足場屋さんだけでないことにご注意ください(例えば、型わく大工さんがサポの邪魔になるので足場の改造を行うとか)。