建設工事現場では複数の業者が一体となってひとつのものをつくりあげています。そのため、この統括管理が法律で必要となります。
001220 朝礼01

安衛法第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
・法令違反しないよう指導、違反時は是正の指示
・土砂崩壊、機械転倒、感電、埋設物損傷等に対して技術指導等を実施

安衛法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
災防協の開催(協議組織の設置と運営)
・作業打合せ、工程打合せ(作業間の連絡調整)
・統責者・安責者の現場巡視(作業場の巡視)
・協力業者実施の教育に対する指導・援助
工程計画機械設備配置計画作成と協力業者への指導
・その他、労働災害防止するために必要な事項

安衛法第31条(注文者の講ずべき措置)
足場や型枠支保工、作業構台などの建設物等に対して、
・注文者が積載荷重表示や点検の実施が必要
・系列以外の横並び協力業者に使用させる場合は元請が注文者として上記を実施

そして、安衛法第32条に協力業者(請負人)はこれらに従うこととあります。

これらは法律ですので守らなければ法違反として罰せられますのでご注意ください。

余談:特定元方事業者が複数あるときは、発注者がそのうちの1社を統括安全衛生管理義務者として指名しなければなりません。