国交省より、平成29年8月9日付け
国土建第169号 主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について
が通達として出されております。
http://www.mlit.go.jp/common/001197409.pdf
これにより、「専任」が明確化されています。
これは、監理技術者だから、現場にずっといなさい、講習等でも現場を離れてはいけません的なものを排除する目的のようで、
専任制度が的確に運用されることで、ICT等の知識獲得を目指して欲しいという感じです。
こんなところにも「i-Construction」の波が現れています。
参考として、現場代理人の常駐(監理技術者の専任とは異なります)について
「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について(平成23年11月14日 国土建第161号)」
http://www.mlit.go.jp/common/001027239.pdf
国土建第169号 主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について
が通達として出されております。
http://www.mlit.go.jp/common/001197409.pdf
これにより、「専任」が明確化されています。
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。
これは、監理技術者だから、現場にずっといなさい、講習等でも現場を離れてはいけません的なものを排除する目的のようで、
専任制度が的確に運用されることで、ICT等の知識獲得を目指して欲しいという感じです。
こんなところにも「i-Construction」の波が現れています。
参考として、現場代理人の常駐(監理技術者の専任とは異なります)について
「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について(平成23年11月14日 国土建第161号)」
http://www.mlit.go.jp/common/001027239.pdf