海上工事を行う際には、工事であれば工事許可申請書、調査などであれば作業許可申請書の届け出が海上保安部に必要となります。
工事許可申請書の流れについて、ざっとですが書かせていただきます。
許可がおりるまでには1ヶ月程度かかりますので、契約後には速やかに作成し、申請する必要があります。
しかし、実際作業を行う業者と打合せを行わないと、書けるものでもありませんので、難しいものです。
では、流れをざっと書かせていただきますが、あくまでも一つの例ですから、地域などによっても変わることをご了承ください。
1.許可申請部署に挨拶と書き方を確認
まずは、許可申請部署(航行安全課や安全課など)に工事概要を持参して、ざっとした工事の説明と、許可申請の書き方を教わりましょう。書き方については、プリントしたものを用意してあると思います。
以前に提出したファイルなどを持っていても、書き方や章立ての順序が異なることもあるので、聞いた方がよいでしょう(様式も変更になっている場合もあります)。
2.工事許可申請書を作成
書き方を良く読んで、申請書を作成します。施工計画書とラップする内容は多いですが、提出する目的が異なりますので、全く同じではありません。また第9号様式はこちらからダウンロードができます。船舶調書を忘れずに。
3.許可申請書を提出
工事許可申請書を提出します。ホッチキス止めでも構いませんが、やはりファイルに綴じ、タイトルや業者名を書いた方が印象はよいでしょう(1部は保安部での回覧用として外される場合もありますが)。
目次やページ番号、中表紙も忘れずに。通常は2部提出です。
また、9号様式には、連絡先を忘れずに(申請は契約者印ですので、提出者の連絡先を書きます)
提出時に、中身をざっと確認してくれますので、修正があれば直して数日中に差し替えます。
4.修正依頼や確認事項の連絡
許可がおりる1~2週間前になると、内容の細かい確認や修正の連絡があります。また、ボールペン書での修正でも可能な場合があるので、印鑑を持参しましょう。
5.申請書の受理
内容の最終チェックが完了すると、受領するように連絡があります。印鑑を持参して取りに行きます。各船舶などへコピーを常備する必要がありますので、コピーを行っておきましょう(なるべくA4のみで作成しておくと便利です)。
以上で終わりですが、着手時後速やかに着手届、完了時には完了届を提出します。変更時や船舶追加時にも届け出が必要です。
海上工事も御安全に!
安全・環境・品質関連
工事を開始する際に安全祈願をするかたはまだまだ多いのではないでしょうか?また、現場事務所に神棚を奉る方も。
安全祈願の方法(段取り方)などをまとめて見ました。
1.神社へ予約
工事現場付近の氏神様を見つけ、予約しましょう。
地元の神社は地元の方に聞くか、先行工事の関係者などに聞くと良いでしょう。
神社への予約は、電話でも可能です。
工事の安全祈願を申し込み、日時を伝えれば、可能かどうか教えてくれま。
その暦日が、安全祈願に適しているかも見てくれると思います。
2.工事概要の連絡
安全祈願の際は、工事名や会社名、工期などを読み上げますので、その情報を事前に提出しておく必要があります(難しい漢字はフリガナも)。
3.初穂料と奉献酒、玉串
安全祈願祭代として、初穂料を用意する必要があります。
企業の場合はいくら以上と教えてくれる場合が多いですが、わからない場合は直接いくらぐらいにすればよいかを聞いても問題ありません。
また、奉献酒を用意すると良いでしょう。通常は2本を縛ってくれます。酒屋で奉献酒用と伝えればのし紙も用意してくれます(企業名も書いてくれるでしょう)。
当日の玉串についても、誰が行うか決めておく必要があります。通常は3本までですが、本数も神社に事前に確認しておきましょう。
4.当日
当日を迎える前に、念のため確認を行っておくと良いでしょう。
また当日は初穂料と奉献酒を忘れずに。
玉串をお願いする方は最前列に。玉串の際は、代表の方と一緒に参拝する方を読み上げると親切です。
安全祈願が終了すると、御神酒と御札などを頂きます。これらを現場事務所の神棚に飾ると良いでしょう。
またお神酒は、現場着手前に、塩などと一緒に現場の四隅にまくと良いでしょう。
5.神棚の飾り方
神棚の飾り方はさまざまなサイトに掲載されています。
神棚の方向と奉る場所に気をつければよいと想います。
参考まで、いくつかのサイトを紹介いたします(Google検索順)。
http://www.mitsukane.com/kamidana.html
http://www.asokagu.com/kamidanakazarikata.html
写真は、まだお札を奉っていませんので、蓋が閉まっていますが、奉納後は米や塩・酒を入れ、蓋は横に置いておきます。
海上の船舶での通信に利用される世界共通の旗のことですが、様々な意味があります。
詳細は、Wikipedia「国際信号旗」参照
こちらが「A旗」ですが、

この旗には、「本船で潜水夫が活動中。徐速して通過せよ。」という意味があります。
その他にも様々な旗があり、組合わせによっても様々な意味になります。
ボス供試体とは、
http://www.boss-shiken.com/what.htm
簡単に言うと、コンクリート打設時に供試体も駆体の一部として打設する方法です。
これにより、コアなどで抜き取りを行わず、切り離し作業のみで供試体を作成することができます。削孔による鉄筋の切断などのリスクもありません。

ボス試験品質管理システム公式サイト
http://www.boss-shiken.com/index.htm
私の知る限り、原因は大きく分けて2通り。
1.軟弱地盤での施工の際、ケーシング引抜時に発生する杭の先細り(地盤崩壊)
2.粘性土地盤で、ケーシングの早期引抜により発生する部分的な杭径不足
私が知っているのは2番の例。これはケーシングの寸法が、実際構築する杭径より若干小さいことに原因があります。例えば、杭がφ1200でしたら、ファーストケーシング先端のビットではφ1200mmありますが、ケーシング自体の外径はφ1180mmしかありません(20mm不足です)。
ビットを通過するのであれば、φ1200は確保できると思いがちですが、逆を言えばビットが通過しない場所では杭径不足となってしまいます(ケーシング上下のスピードによって発生)。
上記のことが大きく問題になり、平成18年3月31日に国交省より通達が出されました。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/13/130331_.html
上記のことを踏まえてか、杭径の基準値が「設計径(公称径)以上」から「設計径(公称径)-30以上」に変更になっています。
平成17年版の要領

平成19年4月の要領

常に新しい認識を持ちながら仕事に従事しなければなりませんね。
全国建設業協会から発行されている「建設廃棄物処理とリサイクル2006」によりますと以下の通りです。
許可申請について
・固定式で処理能力が5t/日を越える場合は、都道府県知事又は政令市長の許可が必要(移動式は不要)
また廃棄物処理法では、排出事業者(元請業者)が自ら実施する必要があるとあります。
・廃棄物の処理施設が自社設備(リースやレンタルOK)
かつ
・自社の雇用関係(職員や出向契約社員等)にある作業員(運転者等)が処理
以上、法違反とならないようご注意ください。
参考文献:建設廃棄物処理とリサイクル2006(全国建設業協会)
http://www.zenken-net.or.jp/book/book_d.php?id=23
昨日、国交省関東地方整備局より、
「土木工事書類の簡素化に向けて」と言うことで、土木工事書類作成マニュアル(案)が公開されました。

記者発表
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/kisha/h20/04/0027.pdf
マニュアル本文
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/tech/doboku-manual.pdf
平成20年5月1日以降に入札公示を行う全工事が対象となります。また、試行運用中は関係事務所や各関係業団体から意見を聴取し、マニュアルを改訂していくそうです。
国土交通省関東地方整備局技術情報サイト
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/tech/
マニュアルには施工計画書や各種様式の書き方が記載されていますので、手元に旧マニュアル等がない場合は、参考になるのではないでしょうか。
最後の添付資料の中には以下のことが書かれています。こちらも参考になります。
・施工体制台帳の書き方
・建設業の許可について
・監督員とは
・専門技術者とは
・統括安全衛生責任者とは
・元方安全衛生管理者とは
・安全衛生責任者とは
・安全衛生推進者とは
・雇用管理責任者とは
・施工体制台帳、施工体系図に関するQ&A
第二者とは、コンクリートのつぶしなどで良く聞く「第三者機関」の三者に対応する二者です。
第一者:自分(自分たち)
第二者:利害関係のあるもの
第三者:利害関係がないもの
と言うことで、
第二者監査とは、利害関係のあるものによって行われる監査となります。
施工者が受ける二者監査の場合、発注者もしくは発注者に委託された会社が多いのではないでしょうか。
簡単な例えをしますと、
第一者監査:ISOの内部監査のように、会社内で監査するもの
第二者監査:発注者が求めているISOが適用されているか、発注者から監査(ヒアリング等)を受けるもの
第三者監査:ISOの外部審査のように、利害関係のない他社が監査するもの
のような感じでしょうか?
いずれにせよ、現場で行われている施工管理(品質・環境・安全すべてを含む)について、適正な管理が行われているかをチェックする傾向にあることは確かです。
【下水道工事における安全対策事例集】が紹介されていました。
http://blog.livedoor.jp/daitokennsetu/archives/51183655.html

下水道工事における安全対策事例集
(長野県駒ヶ根市)
内容を見たところ、安全に関する事例ですが、創意工夫のネタになる事例も含まれていますので、参考にいかがでしょうか。





