現場主義(建設現場情報サイト)

建設業に携わる人間として、現場主義をモットーに
現場に役立つ情報(品質・環境・安全・ISO・DX・iCon・IT・ICT・CALSなど)を中心に、様々なことを発信しています。

安全・環境・品質関連

建設現場でも「黙食」への取り組みとポスターフリー素材

新型コロナ感染として食事中の会話が取り上げられております。

建設現場においても昼食時はマスクなしの状態で距離が近くなるため、
感染拡大防止を図るためにアクリル板の設置や距離の確保の他、
最近では「黙食」への取り組みが実施されています。

そこで、フリー素材の「黙食」ポスターを探してみました。
色々とありますが、個人的にはこの辺がシンプルでよさそうです。

「黙食」ポスター等、フリー素材例
表示灯(株)さん
https://pr.hyojito.co.jp/freedownloa​d-poster/
黙食フリー素材

サインシティさん
https://www.trade-sign.com/magazine/3131/

改正特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)

アーク溶接等作業について主に2021年4月に施行される法改正です。
溶接ヒューム
粉じん障害防止規則に加え特定化学物質に位置づけられて、特定化学物質障害予防規則の適用を受けます。
ヒューム改正内容

要約すると
・作業主任者の選任(2022年3月末まで猶予あり)
・作業環境測定の実施(主に屋内)、必要に応じて換気や保護具
・金属アーク溶接等作業に常時従事する人は特殊健康診断(じん肺も)が必要
 (事業主は特定化学物質健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出)

東京労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/event/newpage_00051.html


【東京労働局】Webによる改正特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)セミナー
https://www.youtube.com/watch?v=LiG9bxMm4TI

現場に必要な統括管理って? 安衛法第29条〜32条

建設工事現場では複数の業者が一体となってひとつのものをつくりあげています。そのため、この統括管理が法律で必要となります。
001220 朝礼01

安衛法第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
・法令違反しないよう指導、違反時は是正の指示
・土砂崩壊、機械転倒、感電、埋設物損傷等に対して技術指導等を実施

安衛法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
災防協の開催(協議組織の設置と運営)
・作業打合せ、工程打合せ(作業間の連絡調整)
・統責者・安責者の現場巡視(作業場の巡視)
・協力業者実施の教育に対する指導・援助
工程計画機械設備配置計画作成と協力業者への指導
・その他、労働災害防止するために必要な事項

安衛法第31条(注文者の講ずべき措置)
足場や型枠支保工、作業構台などの建設物等に対して、
・注文者が積載荷重表示や点検の実施が必要
・系列以外の横並び協力業者に使用させる場合は元請が注文者として上記を実施

そして、安衛法第32条に協力業者(請負人)はこれらに従うこととあります。

これらは法律ですので守らなければ法違反として罰せられますのでご注意ください。

余談:特定元方事業者が複数あるときは、発注者がそのうちの1社を統括安全衛生管理義務者として指名しなければなりません。

(私的)労働安全コンサルタント口述試験の内容(土木)

労働安全コンサルタント試験結果が発表され、いよいよ口述試験に向けての勉強が始まった頃ですが、昨年私が受験したときの質問内容や、勉強に役立ったサイトを紹介します。
労働安全コンサルタント登録証
試験官は3名、回答が不足していると、それなりに気づかせようと導き質問もありました。
●中央の方からの質問
受験番号、分類、氏名は
今までの安全に関する経歴と実務内容
その中で経験した事故はありましたか
そのときの対策は
●右側の方からの質問
建設業で災害の多い背景は
他に管理的なことは→重層下請が言えてなかったため(導き質問)
その対策は
知らない人に労働安全衛生マネジメントを簡単に説明してみてください
そのメリットを簡単に
●左側の方からの質問
今までの工事の経歴は
トンネル現場での災害と対策について
切羽の指針が出たのは知っていますか、どのようなものか
安全帯の求められる性能
具体的に質問すると、高所作業車で安全帯を使うときの指導は(導き質問)
ショックアブソーバーの種類とかないですか(導き質問)
耐荷重もありませんか(導き質問)
●中央の方からの質問
KYのマンネリ化の対策について

以上でしたが、試験直後に振り返って思ったことは、
・教科書通り覚えるのではなく、自分の言葉でかいつまんで説明できるように
・質問と回答があわなくても落ち着いて幅広い話しをしながら導かれることを感じる


参考になったサイト
【土木】答えは現場にあり!技術屋日記
(私的)労働安全コンサルタント口述試験体験記(その1)
https://blog.goo.ne.jp/isobegumi/e/ad72d121041eb3042bac218dfec10e7c
【建築】アラフィフ50代・サラリーマン の「スピリチュアル・スポット巡り」と「技術士」挑戦日記
労働安全コンサルタント 口述試験は、どんな試験?
https://ameblo.jp/nkumakuma/entry-12243454866.html
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コンクリート上の足場(ジャッキベース)に敷板は必要か?

コンクリート上の足場(ジャッキベース)に敷板は必要か?
→答えは「ノー」です。
ジャッキベース 敷板不要

安衛則第575条の6 (作業構台についての措置)
(1) 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。

ここで、安衛則に「敷板」という文字があるため、必ず敷板を設置しなければならないと誤解しがちですが、「解釈例規」では「「使用する等」の「等」にはコンクリートの打設などが含まれる」とありますので、敷板は不要という解釈ができます。

ナカジマトーケン(株)さんのサイトより
労働安全衛生規則抜粋解釈例規
http://nakajima-token.co.jp/pdf/giju-03.pdf
 
プロフィール

山政睦実

建設業に携わり、現場の支援業務を行っています。
現場主義は、なるべく過去記事も整理しておりますが、古い内容が記載されている場合もございますので、確認をお願いいたします。

Since 2004.11.30



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