労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合は、「労働者死傷病報告」の提出が必要です。
感染者の方、職場での感染が明らかな場合は、労災保険給付の対象となります。
「新型コロナ感染症による労働者も労働者死傷病報告の提出が必要です」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631412.pdf
「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000747555.pdf
感染者の方、職場での感染が明らかな場合は、労災保険給付の対象となります。
「新型コロナ感染症による労働者も労働者死傷病報告の提出が必要です」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631412.pdf
「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000747555.pdf