2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が始まり、下記のような分かりやすい資料が掲載されていますが、いまいち伝わりにくくなっています。
001116624.pdf (mhlw.go.jp)
要するに特別条項をつかっても、
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月平均80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで
ここで分かりにくいのは、休日が含む場合と含まない場合。
(休日とは会社が定めた法定休日で一般的には日曜日のみ)
上限規制の月45時間&年360時間も休日労働は含みません。
また、残業がつかないような管理職は36協定に該当しないので、無関係となります。
001116624.pdf (mhlw.go.jp)
要するに特別条項をつかっても、
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月平均80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで
ここで分かりにくいのは、休日が含む場合と含まない場合。
(休日とは会社が定めた法定休日で一般的には日曜日のみ)
上限規制の月45時間&年360時間も休日労働は含みません。
また、残業がつかないような管理職は36協定に該当しないので、無関係となります。