ご存知でしょうか?
2023年10月から労働安全衛生規則等の一部改正により、
最大積載量が2t以上の貨物自動車で荷を積み降ろす作業には、昇降設備の使用が法律で定められました(適用が2t車以上に変更となりました)。
厚生労働省サイト
001514113.pdf (mhlw.go.jp)
安全な昇降設備とは
違反した場合、
安衛法第119条により事業者に対して6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
安衛法第120条により労働者に対して50万円以下の罰金があります。
2023年10月から労働安全衛生規則等の一部改正により、
最大積載量が2t以上の貨物自動車で荷を積み降ろす作業には、昇降設備の使用が法律で定められました(適用が2t車以上に変更となりました)。
厚生労働省サイト
001514113.pdf (mhlw.go.jp)
安全な昇降設備とは
違反した場合、
安衛法第119条により事業者に対して6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
安衛法第120条により労働者に対して50万円以下の罰金があります。