パブリックコメントが出ていましたが、動力を用いて不特定の場所を自走することのできる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機(解体用機械と定義)について、7月より施行されます。

<構造>
・岩石の落下等により当該物が労働者に激突するおそれがある場所で、鉄骨切断機等を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えなければならないこととしたこと。
<使用に係る危険防止>
・転倒又は転落による危険の防止
・アタッチメントの交換作業時の危険の防止
・装着するアタッチメントに係る制限
・アタッチメントの重量の表示等
・定期自主検査
<解体用機械のみに関する措置>
・特定解体用機
・特定の場所における運転室を有しない解体用機械の使用の禁止
・危険な箇所への立入禁止等
<技能講習>
・鉄骨切断機等
・ブレーカ
詳細は、以下のPDFをご参照ください。
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0089/4204/201341812532.pdf
厚生労働省三重労働局
「食品加工用機械、車両系建設機械に係る労働安全衛生規則等の改正について」
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_115025.html

<構造>
・岩石の落下等により当該物が労働者に激突するおそれがある場所で、鉄骨切断機等を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えなければならないこととしたこと。
<使用に係る危険防止>
・転倒又は転落による危険の防止
・アタッチメントの交換作業時の危険の防止
・装着するアタッチメントに係る制限
・アタッチメントの重量の表示等
・定期自主検査
<解体用機械のみに関する措置>
・特定解体用機
・特定の場所における運転室を有しない解体用機械の使用の禁止
・危険な箇所への立入禁止等
<技能講習>
・鉄骨切断機等
・ブレーカ
詳細は、以下のPDFをご参照ください。
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0089/4204/201341812532.pdf
厚生労働省三重労働局
「食品加工用機械、車両系建設機械に係る労働安全衛生規則等の改正について」
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_115025.html