ハンマードリル、ブレーカーなどを用いた振動作業には振動障害の予防のために制限時間があります。
「チエーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日付け基発0710第2号)」
振動障害の予防のために
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180362.pdf
上記のページにあるとおり、日振動ばく露量が限界値である5.0m/s2を超えることがないように時間抑制か工具の選定が必要です。
「2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」と言う記載もあります。
また、2.5m/s2を超える場合も、抑制と工具の選定等に努める必要があります。
複数の工具を用いる場合は、以下のExcelシートで計算することができます。
日振動ばく露量A(8)の計算テーブル
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180482.xls
東空販売株式会社さんのサイトには、機種毎に合成値と使用可能時間が表にまとめられています。
振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」
https://www.toku-net.co.jp/product/vibration.html
また、いわゆる「はつり」作業の場合は、「一連続の振動ばく露時間の最大は、おおむね10分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けること」とされていますので、注意と管理が必要です。
「チエーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日付け基発0710第2号)」
振動障害の予防のために
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180362.pdf
上記のページにあるとおり、日振動ばく露量が限界値である5.0m/s2を超えることがないように時間抑制か工具の選定が必要です。
「2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」と言う記載もあります。
また、2.5m/s2を超える場合も、抑制と工具の選定等に努める必要があります。
複数の工具を用いる場合は、以下のExcelシートで計算することができます。
日振動ばく露量A(8)の計算テーブル
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180482.xls
東空販売株式会社さんのサイトには、機種毎に合成値と使用可能時間が表にまとめられています。
振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」
https://www.toku-net.co.jp/product/vibration.html
また、いわゆる「はつり」作業の場合は、「一連続の振動ばく露時間の最大は、おおむね10分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けること」とされていますので、注意と管理が必要です。
将来、振動障害の方がでないように、事業者は作業する方が振動障害にならないように上記の管理を、また元請は下請業者がきちんと管理していることを確認する必要がありますね。