様々な対策が設計変更として認められるようです。
写真を撮るなど、記録を忘れずに残しておくことが大事です。
設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用(例)
<共通仮設費>
労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とする。
<現場管理費>
現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用
遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費
※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。
なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更を行うことを妨げない。