(1)公衆災害防止に向けて関係者が持つべき理念と担うべき責務を明確化
・発注者や施工者のみならず、設計者も含めて公衆災害防止に努めることを明示
・工事に伴う事故リスクや社会活動への影響を最小化すべきことを規定
・適切な工期の確保、公衆災害防止対策経費の確保について明示
(2)近年の公衆災害の発生状況を踏まえた見直し
・発生頻度の高い、埋設物の損傷、建設機械の転倒事故等の防止措置の充実
・落下物による危害防止及び解体工事に関する措置の明確化
・荒天時における備えや河川通航時の事故防止対策等の追加
(3)制度の改正や施工技術の進展等を踏まえた見直し
・ドローン等の活用推進に備えた、落下事故対策等の追加
・建設機械のレンタル化に対応した留意事項の追加
・高齢者、車椅子使用者等の視点から必要な措置の追加
改定のポイント
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001304708.pdf
改定箇所
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001304709.pdf
建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/jikogaiyou/kensetsukoujikousyuusaigaiboushi.pdf
建設工事公衆災害防止対策要綱の解説
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001305477.pdf
改定のポイント
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001304708.pdf
改定箇所
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001304709.pdf
建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/jikogaiyou/kensetsukoujikousyuusaigaiboushi.pdf
建設工事公衆災害防止対策要綱の解説
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001305477.pdf