現場主義(建設現場情報サイト)

建設業に携わる人間として、現場主義をモットーに
現場に役立つ情報(品質・環境・安全・ISO・DX・iCon・IT・ICT・CALSなど)を中心に、様々なことを発信しています。

2021/01

エレコムとバッファローのUSB接続SSDを比較(500GBで)

USBメモリではなく、外付けハードディスクのように使用することができるUSBスティック型SSDを購入するのに2大メーカーでもあるエレコムとバッファローを比較してみました。
SSD

エレコム ESD-EMN0500GBK (以下:E)


バッファロー SSD-PUT500U3-B/N (以下:B)

大きさ
(E)重さ約10g、幅64×奥行き21×高さ9mm →○
(B)重さ約17g、幅68.2mm×奥行き23mm×高さ11mm

接続
(E) USB3.2(Gen1)、読み出し最大400MB/s
(B) USB 3.2(Gen1)、リード時約430MB/s →○

カラー
(E) ブラック、ブルー、シルバー →○
(B) ブラックのみ

容量
(E) 128GB、250GB、500GB、1TB →○
(B) 250GB、500GB、1TB

セキュリティソフト
(E) パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」
(B) 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」

発売
(E) 2020年11月下旬
(B) 2020年11月18日

建設現場でも溶接管理技術者(ウェス)を活用

一社日本溶接協会が認定する「溶接管理技術者」をご存知でしょうか。保有資格のひとつですが、
溶接管理技術者適格証明書
工場だけではなく、溶接に関する作業のある建設現場でも活用できます。

日本溶接協会のサイトには以下のとおりあります。
溶接管理技術者の資格は、溶接技術に関する技術知識と 施工及び管理に関する職務能力を持った技術者のための資格です。 工場認定あるいは官公庁における工事発注の際の必須条件として、 認証者保有又は、常駐を要求されております。
建築鉄骨をはじめ橋梁・圧力容器・造船・海洋構造物・重機械・化学プラント・発電設備等エネルギー施設など、あらゆる産業分野における溶接関係者各位に、取得されることをお勧めいたします。

特別級、1級、2級とあり、職務能力は以下のとおりです。
特別級:溶接技術に関する包括的技術知識と経験、及び施工・管理などに関する統括職務能力
1級:溶接技術に関する特定技術知識と経験、及び施工・管理などに関する専門職務能力
2級:溶接技術に関する基礎技術知識と経験。及び溶接施工・管理などに関する基本職務能力

たまに耳にする「名義人」とは?

たまに聞きませんか?
「○○建設はスーバーゼネコン○○の名義人だから」なんてことを。
ここで、「名義人」と言う言葉は、大株主とか経営に参加しているとかという意味ではありません。

現在はあまり使われませんが、いわゆる「長年にわたり信頼のおける協力業者」といった感じでしょうか。
協力業者の集まりの会がそれぞれの会社にあると思いますが、その中でもある程度の地位を持っている場合もあります。


現場に必要な統括管理って? 安衛法第29条〜32条

建設工事現場では複数の業者が一体となってひとつのものをつくりあげています。そのため、この統括管理が法律で必要となります。
001220 朝礼01

安衛法第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
・法令違反しないよう指導、違反時は是正の指示
・土砂崩壊、機械転倒、感電、埋設物損傷等に対して技術指導等を実施

安衛法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
災防協の開催(協議組織の設置と運営)
・作業打合せ、工程打合せ(作業間の連絡調整)
・統責者・安責者の現場巡視(作業場の巡視)
・協力業者実施の教育に対する指導・援助
工程計画機械設備配置計画作成と協力業者への指導
・その他、労働災害防止するために必要な事項

安衛法第31条(注文者の講ずべき措置)
足場や型枠支保工、作業構台などの建設物等に対して、
・注文者が積載荷重表示や点検の実施が必要
・系列以外の横並び協力業者に使用させる場合は元請が注文者として上記を実施

そして、安衛法第32条に協力業者(請負人)はこれらに従うこととあります。

これらは法律ですので守らなければ法違反として罰せられますのでご注意ください。

余談:特定元方事業者が複数あるときは、発注者がそのうちの1社を統括安全衛生管理義務者として指名しなければなりません。

【東京労働局】Webによる改正石綿障害予防規則(石綿則)セミナー

東京労働局より「Webによる改正石綿障害予防規則セミナー」がYouTubeに公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=0Iu5fuUJH-0
(令和3年3月末までの予定)
石綿則規制内容早見表 写真や動画による保存

石綿の基本から改定内容が分かりやすく解説されています。
・施行は令和2年10月から令和5年10月と幅広い
・石綿=吸入性粉じん、レベルの違い(1〜3)
・発注者の必要事項
・施工事業者の必要事項
・改正後、今までと異なる点
・一定規模の建物はすべて事前調査結果報告提出(令和4年4月施行)
・石綿調査の資格(令和5年10月施行)
・整形板等の除去工事に対する規制(令和2年10月施行)、切断時の養生
・写真や動画による作業の実施状況の記録(令和3年4月施行)

改正項目と施行時期のまとめ
施行時期の違い
プロフィール

山政睦実

建設業に携わり、現場の支援業務を行っています。
現場主義は、なるべく過去記事も整理しておりますが、古い内容が記載されている場合もございますので、確認をお願いいたします。

Since 2004.11.30



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