2019年の建設業法改正、2020年10月の施行などで、施工体制台帳が変わっておりますが、2021.3.2にやっと正式な様式が公開となりました。
対象は、「令和2年10月1日以降に契約する建設工事おいて使用」となります。
下請の建設業許可は下記の様に施工体系図内に記載となり、業法に基づく大きさでの掲示は元請のみとなるようです。
施工体系図新様式
施工体制台帳、再下請負通知書には事業者IDが追加され、添付には作業員名簿が必要となります。
作業員名簿

2021年3月2日:施工体制台帳の作成等について(通知)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001389111.pdf
通達関係
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html

施工体制台帳の経緯
1995年6月29日(1994年に建設業法の一部改正)
 特定建設業者に施工体制台帳の作成義務付け
2000年(入契法)
 入契法適用対象公共工事については発注者へその写しを提出義務
2015年4月1日(2014年建設業法等の一部改正)
 下請契約する公共工事は金額にかかわらず作成が義務付け
2021年3月(2019年建設業法等改正、2020年規則一部改正)
 作業員名簿の追加