施工体系図等の貼り替えはいまだアナログ的に手間がかかっていますが、デジタルサイネージでの掲示も可能と正式に通知がありました。更新手間が楽に、さらにバックオフィスからも可能になります。
いわゆる、
・施工体系図がサイネージにあるという記載
・見たいときにみることができるボタン的なもの
・見るのに時間がかからないようサイズよく見やすく
【通知文】
下記を満たす場合はデジタルサイネージ等ICT機器での掲示が可能と通知されました。
業者の許可証についても同様に下記の条件で可能となっています。
いわゆる、
・施工体系図がサイネージにあるという記載
・見たいときにみることができるボタン的なもの
・見るのに時間がかからないようサイズよく見やすく
【通知文】
下記を満たす場合はデジタルサイネージ等ICT機器での掲示が可能と通知されました。
1.工事関係者が必要なときに施工体系図を確認できるものであること
2.当該デジタルサイネージ等において施工体系図を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)
3.施工の分担関係を簡明に確認することが可能な画面サイズ、輝度、文字サイズ及びデザインであること(必要な場合には施工体系図を分割表示しても差し支えない)
3.施工の分担関係を簡明に確認することが可能な画面サイズ、輝度、文字サイズ及びデザインであること(必要な場合には施工体系図を分割表示しても差し支えない)
4.一定時間で画面が自動的に切り替わり、画面操作が可能ではない方式(スライドショー方式)のデジタルサイネージ等を使用する場合には、施工体系図の全体を確認するために長時間を要しないものであること
(日建連)施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について
https://www.nikkenren.com/doboku/seisansei/article.html業者の許可証についても同様に下記の条件で可能となっています。
1.公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。
2.当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)
3.施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。