現場主義(建設現場情報サイト)

建設業に携わる人間として、現場主義をモットーに
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2022/07

単品スライドの運用が改定され、より実費に近くなりました

工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について

単品スライドとは、工期内に主要な材料価格が変動したときに請負代金を変更することで、
受注者からの変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します(1%足切り)。
(逆に材料価格が下がったときは1%を超える減額分を発注者が受注者に請求します)
スライド条項の取扱について

今回単品スライドについて下記のとおりルールが変わり、価格がより妥当な金額となりました。
《これまでの運用ルール》
・工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し安い方の単価を用いて請負代金額を変更
 
《新たな運用ルール》
1.購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。 
2.鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
3.年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可とする。

工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について-国土交通省


施工体制台帳の再下請負通知書で右側に斜線は必要・不要?

以前は施工体制台帳の再下請負通知書において、これ以上の再下請はいませんと言う意味で、右側を斜線にして提出していましたが、
再下請負通知書の斜線
10年頃前から言われることが少なくなり、なくなったかと思っていましたが、未だ残っているところが多くあるようです(未記入欄への斜線は必要です)。

そもそも、国土交通省のマニュアルには斜線を出しなさいとは書いていません、が斜線は出さなくてもよいとも書いていません
この議論は難しいのですが、探してみると斜線は不要と書かれている資料があります。
斜線は添付しないこと P4参照
https://www.city.moka.lg.jp/・・/sekoutaiseidaicyoutou_r21001.pdf

こちらには、末端下請の作成書類がない、つまり斜線付き書類の作成がない。
関東地整マニュアル
 P10参照
関東地整土木工事電子書類スリム化ガイド

このあたりの資料を元に発注者に不要であることを説明するしかなさそうですね。
しかし、提出指示があれば、結局は従わなければならないのが、元請の定めですが。。。
もしかしたら、未だに押印しているところもあったりするでしょうか!?


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プロフィール

山政睦実

建設業に携わり、現場の支援業務を行っています。
現場主義は、なるべく過去記事も整理しておりますが、古い内容が記載されている場合もございますので、確認をお願いいたします。

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