工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について
単品スライドとは、工期内に主要な材料価格が変動したときに請負代金を変更することで、
受注者からの変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します(1%足切り)。
(逆に材料価格が下がったときは1%を超える減額分を発注者が受注者に請求します)
(逆に材料価格が下がったときは1%を超える減額分を発注者が受注者に請求します)
今回単品スライドについて下記のとおりルールが変わり、価格がより妥当な金額となりました。
《これまでの運用ルール》
・工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し安い方の単価を用いて請負代金額を変更
《新たな運用ルール》
1.購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
2.鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
3.年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可とする。
工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について-国土交通省