2022/11
自動車専用道路や高速道路の他、
各都道府県の公安委員会が認定する道路(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた路線)において、
交通誘導警備業務を行う場合は、有資格者の配置が必要となります。
有資格者:交通誘導警備業務1級または2級検定合格警備員
違反した場合は行政処分の対象となるようです。
【参考】
警備業法
各都道府県の公安委員会が認定する道路(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた路線)において、
交通誘導警備業務を行う場合は、有資格者の配置が必要となります。
有資格者:交通誘導警備業務1級または2級検定合格警備員
東京都内における交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要な路線
違反した場合は行政処分の対象となるようです。
【参考】
警備業法
(特定の種別の警備業務の実施)
第十八条
警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
(検定)
第二十三条
公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
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