建設現場で良く聞く立場の方々について

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「建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A」

【現場代理人】
・配置の理由は?
 →契約に基づき設置されるもの
 →公共工事では公共工事請負契約約款により配置が求められています
 →建設業法で設置を義務付けるものではない
・役割は?
 →請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するもの
・現場代理人は元請だけ?
 →元請、下請(協力業者)に関係なく設置が必要です
・その他注意事項は?
 →監理技術者/主任技術者や安全衛生責任者との兼務が可能です
 →請負人が請負契約の履行に関して現場代理人を置く場合は、注文者との意見の申出方法を書面により通知が必要と建設業法にあります(施工体制台帳にて通知しています)

【監理技術者/主任技術者】
・配置の理由は?
 →建設業法に基づき設置されるもの
 →建設業法第26条第1項にて
・監理技術者と主任技術者の違いは?
 →基本的には主任技術者を設置するた、元請(発注者から直接工事を請け負う)のうち4,500万円(建築工事の場合は7,000万円)以上を下請契約する場合は監理技術者となる
 →建設業法第26条第2項にて
・監理技術者/主任技術者になれる人は?
 →元請の場合、恒常的な雇用関係(3ヶ月以上の雇用関係)にあること
 →1級・2級の資格や卒業学校に応じた実務経験が必要(なにもない場合は実務10年)
・役割は?
 →請け負った工事の施工管理
 →施工計画書等の作成、修正
 →工程管理、品質管理、技術的指導
監理技術者、主任技術者の職務

・監理技術者/主任技術者は元請だけ?
 →元請、下請(協力業者)、金額の大小に関係なく設置が必要です
 →建設業許可を持っていない場合は設置の必要がありません
・その他注意事項は?
 →原則、営業所の専任技術者との兼務は不可能
 →原則、他現場との兼任は不可能

【安全衛生責任者】
・配置の理由は?
 →安衛法第16条によって選任するもの
・役割は?
 →統括安全衛生責任者(元請)との連絡
 →統括安全衛生責任者から受けた連絡事項を関係者へ連絡
 →さらに下請安責者との作業間の連絡調整  等
・現場代理人は元請だけ?
 →すべての請負業者が対象となります
 →元請は統括安全衛生責任者となります(中規模現場以上)