施工体制台帳や施工体系図って、書くことは建設業法で定められていますが、
様式はフリー様式なのはご存知でしょうか。
そうはいいながらも、公開されている様式を使用されている場合がほとんどだと思いますが、
施工体系図ではツリー構造でどうしても用紙が複数になったり、文字が小さくなりがちですが、
表形式の様式を国交省が8月に公開してくれました。
これで、発注者担当者から、表形式いいの?って聞かれても、
国交省のサイトに掲載されています!って言えますね。
よくある質問も、サイト下段の留意事項に書かれていますので、助かります。
様式はフリー様式なのはご存知でしょうか。
そうはいいながらも、公開されている様式を使用されている場合がほとんどだと思いますが、
施工体系図ではツリー構造でどうしても用紙が複数になったり、文字が小さくなりがちですが、
表形式の様式を国交省が8月に公開してくれました。
施工体制台帳、施工体系図等
施工体系図(作成例(表形式)) ← new!これで、発注者担当者から、表形式いいの?って聞かれても、
国交省のサイトに掲載されています!って言えますね。
よくある質問も、サイト下段の留意事項に書かれていますので、助かります。
< 留意事項 >
〇施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図・作業員名簿(以下、「各様式」という。)は法令で定められている様式はなく、国交省HP(上記)に掲載しているものは様式の一例です。法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、様式はどういった形であっても建設業法上、問題ございません。
〇建設業者以外の者で、建設工事の完成を請負っていない資材業者・警備業者等については記載の義務はなく、また、各様式への押印も必要ありません。
〇一方、発注者より、法令以外の項目も含めて記載・作成するよう指示がされる場合もありますが、その点については発注者とよく協議いただければと思います。