下記資料をGeminiNotebookでブログ風にまとめて頂きました
【施行通達】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)
【参考】整備政令(令和8年政令第196号)
【参考】整備省令(令和8年厚生労働省令第116号)
建設現場への適用について
資料で対象として規定されているのは、主に「屋内作業場」での作業(有機溶剤業務、鉛業務、特定化学物質の製造・取扱業務、金属アーク溶接等作業、特定粉じん作業など)です。 そのため、建設現場における作業であっても、それが「屋内作業場」に該当する場合(例えば、トンネル工事や建物の内部での塗装・溶接作業など)には、今回の改正内容が適用されると考えられますが、詳細な適用範囲については資料外の一般的な解釈となります。別途、労働基準監督署や厚生労働省のガイドライン等でご確認いただくことをお勧めします。
労働安全衛生法および作業環境測定法の一部を改正する法律が、令和8年(2026年)10月1日から全面施行されます。今回の改正は、これまでの「作業場の管理」に限界があった現場に対し、一歩踏み込んで「働く人個人」を守ることを義務付ける、産業保健における歴史的な転換点です。
本記事では、特に対策が急がれる「第三管理区分」の定義から、実務者が直面する新たな義務、そして建設現場への適用範囲まで、コンサルタントの視点で分かりやすく解説します。
1. そもそも「第三管理区分」とは? 確定する2つのパターン
作業環境測定の結果、有害物質の濃度が高く、環境改善が極めて困難な状態を「第三管理区分」と呼びます。今回の法改正で対象となるのは、以下の4つの規則に関連する作業場です。
- 有機溶剤中毒予防規則(有機則)
- 鉛中毒予防規則(鉛則)
- 特定化学物質障害予防規則(特化則)
- 粉じん障害予防規則(粉じん則)
重要なのは、第三管理区分に「確定」するプロセスには2つのパターンがある点です(ソース画像3, 6, 17参照)。
- 評価結果による区分: 作業環境測定(A測定・B測定)の結果、第三管理区分と評価された場合。
- 専門家の判断による区分: 測定結果に関わらず、作業環境管理専門家が「第一管理区分または第二管理区分まで改善することが困難である」と判断した場合。
いずれかに該当した場合、事業者は従来の環境改善努力に加え、労働者個人を直接保護するための措置を**「直ちに」**講じる義務が発生します。
2. 現場の義務が変わる!確定後に取るべき「3つの必須アクション」
第三管理区分となった場所では、これまでの「場所の管理」から「個人の保護」へと対策の主軸を移す必要があります。
�� 個人サンプリング測定等の実施(なぜ「個人」なのか?)
従来の定点測定(場所の管理)では、労働者が動き回りながら作業する場合の正確なばく露リスクを評価しきれない課題がありました。 改正後は、労働者の身体に試料採取機器を装着して測定する**「個人サンプリング法」**等が義務付けられます(ソース画像3, 6, 9)。これにより、その人が「実際にどれだけ吸い込んでいるか」という実ばく露濃度を正確に把握することが求められます。
�� 有効な呼吸用保護具の選択と「装着確認(フィットテスト)」
測定結果に基づき、濃度に見合った有効な呼吸用保護具(マスク等)を選択し、使用させなければなりません。 ここで特に注意すべきは、単にマスクを配るだけでは不十分という点です。ソース画像9および15の備考には、「呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認した結果の記録」請負人に対しても、有効な保護具の使用が必要である旨を周知する義務があります。
�� 継続的な管理と専門家の関与
環境が改善されるまでの間、6月以内ごとに1回、定期的に個人サンプリング測定等を実施しなければなりません。また、これらの対策を講じるにあたっては、作業環境管理専門家からの意見聴取が必須プロセスとなります。
3. 【注意喚起】建設現場(屋外・高所等)への適用について
建設業界の実務者が最も気になるのは「屋外作業場はどうなるのか?」という点でしょう。
結論から言えば、現時点では屋外の建設現場にこのルールを直ちに適用する具体的な規定は含まれていません。
ソース画像2(第五十二条の二十二)を確認すると、対象となる場所は**「屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所)」**と定義されています。つまり、法律上の「屋内」あるいは「それに準ずる閉鎖空間」が前提となっています。
建設現場での具体的な運用、特に屋外作業や高所作業における個人ばく露測定の扱いについては、今後の指針や詳細な通達を待つ必要があります。安易な推測で対策を決め打ちせず、行政の最新動向を冷静に注視してください。
4. 測定を支えるプロフェッショナル:資格と体制の整理
第三管理区分の測定は、誰でも行えるわけではありません。高度な分析精度を担保するため、以下の体制が求められます(ソース画像5, 8, 11, 16-18に基づく)。
業務区分 | 実施可能な資格者・機関 | 補助に関する規定 |
デザイン・サンプリング | 個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士、または指定測定機関 | 「サンプリング補助者講習」を修了した者による補助が可能 |
分析(解析を含む) | 当該作業場の種類に応じた登録を受けた「第一種作業環境測定士」、または登録作業環境測定機関 | 「技能検定1級(化学分析)」合格者による補助が可能 |
※デザイン・サンプリングを行うには、従来の登録に加え、個人サンプリング法に関する別途の登録・指定が必要である点に注意が必要です。
5. まとめ:施行に向けた準備のステップ
令和8年10月1日の施行まで、残された時間は決して多くありません。事業者は以下のステップを今から意識してください。
- 「個人サンプリング」対応機関の確保: 全ての測定機関が個人サンプリング法に対応できるわけではありません。委託先が新制度の登録を受けているか、今のうちに確認しましょう。
- 専門家とのパイプ作り: 第三管理区分への移行判断や改善計画には「作業環境管理専門家」の関与が必須です。いざという時に相談できるルートを確保してください。
- フィットテストの準備: マスクの装着確認記録は新たな重荷となります。テスト用機器の導入や外部委託の検討を開始しましょう。
改正への対応は「コスト」ではなく、現場の安全レベルを一段階引き上げ、貴重な人材を健康被害から守るための「投資」です。正確な法的根拠に基づき、計画的な準備を進めていきましょう。