東京都財務局発注港湾局工事の電子納品について、要領(要網)・ガイドライン・作業イメージなど、関連情報が下記サイトに掲載されています。

東京都港湾局電子納品関連情報サイト
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/business/cals/index.html

「東京都港湾局CALS/EC電子納品運用ガイドライン(案)平成18年4月」
(PDF形式1.4MB)も上記サイトからダウンロードすることができます。

主な特徴を下記に列挙致します(請負業務編)
・P.3、成果品の媒体は協議によってDVDを使用することができる。
・P.7~P.29は委託業務のガイドライン。請負業務はP.31~
・P.34、特記仕様書記入例によると電子納品は「しゅん功図」、「工事報告書」、「工事写真」のみ
・P.36、報告書ファイルは原則PDFオリジナルファイルも提出する。
・P.37、報告書ファイルのPDFはスキャナ不可
・P.37、従来の製本報告書1冊分(500ページ程度)を1ファイルの目安(ただし、ファイル容量が10MBを超える場合は、1ファイル10MB程度に分割)。
・P.37、しおりは「章、節、項(見出しレベル1~3)」程度作成する(PDFを分割する際、他のファイルの目次は大項目のみ作成する)。
・P.40、完了検査は、当面の間、電子データから出力した印刷物による
・P.41、工事報告書は「OTHERS」フォルダに作成する。
・P.41、電子納品対象外のフォルダについては、フォルダのみ作成する。
・P.43、工事番号は「工事施工規程実施細目」工事番号(第12条)に記載されている記号を用いる(例:平成14年度工事第1号(東京港)であれば、「002T0001」(3桁の西暦年度+記号+4桁の番号))
・P.43、請負者コードはCORINSに登録されている建設業許可コード番号
・P.46、電子媒体に貼るラベルについては以下の記載例とし、請負者確認の「監理技術者」は必要に応じて作成。確認欄は署名(CD-R専用サインペンを使用)又は押印。
電子媒体ラベル.JPG
・P.47、電子媒体への件名表示はテプラ・ネームランド禁止、直接印刷かラベルシール(ラベルシールも可能)。
・P.50、電子納品データについては、納品後3年間程度を目安(具体的には協議による)として、請負者側もバックアップ(複製)を保管する
・P.54、CADデータは原則SXFで、オリジナル形式(作成CADソフト形式)も納品する(*1に電子納品フォルダに作成するソフト及びファイル形式は受発注者間で決定できるとあります)。
・P.55、国交省の要領が改正された場合は、最新版を適用して構わない。
・P.55、署名や押印が必要な書類は「紙」による納品とし、電子データ化する必要はなし。
・P.56、工事写真はフィルム写真をスキャナして電子化しても構わない。
・P.56、工事写真データは、明るさの補正などを含めて一切の画像編集を認めない
・P.62~、事前協議の様式(事前協議内容には施工計画書が項目としてあげられている)。

CDラベルの様式はこちら