現場内で発生したコンクリート塊を破砕する機械としてコマツのガラパゴスなどがありますが、この破砕行為は中間処理にあたるため、廃棄物処理法などの規制を受けます。

全国建設業協会から発行されている「建設廃棄物処理とリサイクル2006」によりますと以下の通りです。

許可申請について
・固定式で処理能力が5t/日を越える場合は、都道府県知事又は政令市長の許可が必要(移動式は不要)

また廃棄物処理法では、排出事業者(元請業者)が自ら実施する必要があるとあります。
・廃棄物の処理施設が自社設備(リースやレンタルOK)
かつ
・自社の雇用関係(職員や出向契約社員等)にある作業員(運転者等)が処理

以上、法違反とならないようご注意ください。

参考文献:建設廃棄物処理とリサイクル2006(全国建設業協会)
http://www.zenken-net.or.jp/book/book_d.php?id=23