先週、平成19年6月に策定された「建設業法令遵守ガイドライン」が改訂されました。

国土交通省報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000023.html
建設業法令遵守ガイドライン(改訂)(PDFファイル)

以下報道資料より
=ガイドラインの改訂内容=
(1)工期が変更になった場合には、
   [1]建設業法上当初契約を変更する必要があり、
  また、
   [2]工期の変更により下請工事の費用が増加したにもかかわらず、元請負人が増額変更に応じず、
   下請負人に負担させた結果、下請代金の額が通常必要と認められる原価を下回ることとなった場合には、
   建設業法に違反するおそれがある。
 
(2)上記の観点から、工期の変更に関して、従来のガイドラインに「2−3.工期変更に伴う変更契約」、
  「8.工期」の2項目を追加した。

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工期変更時の変更契約として、変更について両者の合意(署名や捺印)が必要になります。