下請との契約時、見積を依頼してから契約になりますが、
見積依頼(契約内容の提示)から契約までの見積期間は下記の通り建設業法施行令で定められています。

【金額ごとの見積期間】
・500万円未満-----中1日
・500万円〜50000万円未満-----中10日
・5000万円以上-----中15日
※500万円以上の場合、やむを得ない場合はそれぞれ5日以内短縮することができます。

また、見積りに当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要とされています。
1. 工事名称
2. 施工場所
3. 設計図書(数量等を含む)
4. 下請工事の責任施工範囲
5. 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
6. 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
7. 施工環境、施工制約に関する事項
8. 材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
※建設業法令遵守ガイドライン(改訂)国土交通省総合政策局建設業課(平成20年9月)より

<参考>
建設業法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html
(建設工事の見積期間)
第六条  法第二十条第三項 に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上