ご存知のとおり、せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車を通行させるときは、特殊車両通行許可が必要になりますが、平成25年より「車両制限令」第3条に定める『寸法・重量』を超える車両を、「特殊車両通行許可」を受けずに、または許可の内容に違反して走行させることを繰り返し行った場合、是正指導を行い、それにも関わらず違反が確認された場合には、その違反者の名称や違反内容等を公表されます。

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参考:特殊車両通行許可制度について(関東地方整備局)
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html