厚生労働省から、陸運事業者の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するための「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が公表されました。
陸運事業者のみならず、荷主等が実施する事項等についても取りまとめたものとなっております。このガイドラインに基づき、更なる荷役作業における労働災害防止対策の推進及び荷主等 の皆様との連携にお取組いただきますようお願いいたします。(陸災防サイトより)

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について
http://www.rikusai.or.jp/public/various/mhlw_topics/mhlw_topics_2013.htm#0328
→ガイドライン本文(PDF:351KB)
http://www.rikusai.or.jp/public/niyaku/niyakusagyou-anzentaisaku-guideline.pdf

現場での該当箇所としては、
P.9からの
第3.荷主等の実施事項
1.安全衛生管理体制の確立等
2.荷役作業における労働災害防止措置
3.荷役作業の安全衛生教育の実施
4.陸運事業者と荷主等との連絡調整
5.自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
6.陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置

最後のページに、荷卸し作業環境に関する情報をドライバーに提供する、「安全作業連絡書」の様式例が掲載されています。
安全作業連絡書