建設工事の請負契約とは、報酬を得て建設工事(28業種)の完成を目的として締結する契約を言います。資材納入、調査業務や運般業務など、その内容自体は建設工事ではないので、建設工事の請負契約に該当しません。

山口県(建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A)より
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18100/kensetsu/19handbook/apd1_11_2007021219100646.pdf
山口県


建設工事とは、土木建築に関する工事で、いわゆる土木工事、建築工事のほか設備工事等を含み、建設業法で28種類に分けて揚げられており、その内容が建設省告示等で示されている。単なる点検・保守や除雪等次に揚げるものは建設工事と言えず・・・。
・測量や試掘、調査を目的としたボーリング
※契約上の名称が「○○工事」となっていても、実際の契約内容が上記の点検・保守等である場合は工事としては取り扱わない。

長野県サイトより
http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/documents/tebikih26-3.pdf
長野県