建設工事では、下請負契約をする場合、契約書と契約請書を必ず作成する必要があります。
とは言え、通常、契約とは、電話でもできるものなので、必ずしも契約書が必要という訳ではありません。
では、なぜ、下請負契約では契約書と契約請書が必要なのでしょうか?

それは、建設業法には以下の記述があるからです。
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 中略
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

と言うことで、建設工事において、契約書がない場合は、建設業法違反となります。
ただし、これは建設工事にのみに適用されるため、建設工事以外の場合は、建設業法の適用を受けません
参考:測量や試掘、調査を目的としたボーリング等は建設工事にはならないようです
http://const.livedoor.biz/archives/52211771.html

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