熱中症対策にも様々なグッズが増え、工夫ができるようになっていますが、やはり基本は水分や塩分の摂取になります。

実は、水分や塩分の準備は事業者責任として法律にも記載されています。

労働安全衛生規則 第三編 第六章 休養(第六百十三条−第六百十八条)
(発汗作業に関する措置)
第六百十七条  事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない
熱中症塩法律
中災防サイト
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-3h6-0.htm

違反して熱中症災害となった場合、場合によっては送検される可能性もありますので、しっかりと取り組む必要がありますので、ご注意ください。