鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について(厚労省通知文)

【背景】
1990年頃まで高速道路などの橋梁の塗料にはさび止めとして鉛やクロム等が入っていたそうです

【健康被害】
鉛は有害物のため、含まれている場合は、鉛中毒予防規則等関係法令を順守する必要あり

【発注者の責務】
塗布されている塗料の成分を施工者に伝え、必要に応じて調査費やばく露(有害物にさらされる)防止対策費用を見る

【撤去作業請負業者】
発注者に問合せして、撤去する塗料の成分を把握する
鉛等の有害物が確認されたら鉛中毒予防規則等関係法令に従い下記を実施
・湿式による作業
・作業主任者の配置
・保護具の着用

【鉛中毒とは】
脳障害、神経障害、運動障害、知覚障害、性格が変わるとも
鉛について(内閣府)

【参考サイト】
剥離剤や調査工法(道路構造物ジャーナルNET:工法材料ライブラリー)

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