アーク溶接等作業について主に2021年4月に施行される法改正です。

粉じん障害防止規則に加え特定化学物質に位置づけられて、特定化学物質障害予防規則の適用を受けます。

要約すると
・作業主任者の選任(2022年3月末まで猶予あり)
・作業環境測定の実施(主に屋内)、必要に応じて換気や保護具
・金属アーク溶接等作業に常時従事する人は特殊健康診断(じん肺も)が必要
(事業主は特定化学物質健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出)
東京労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/event/newpage_00051.html
粉じん障害防止規則に加え特定化学物質に位置づけられて、特定化学物質障害予防規則の適用を受けます。

要約すると
・作業主任者の選任(2022年3月末まで猶予あり)
・作業環境測定の実施(主に屋内)、必要に応じて換気や保護具
・金属アーク溶接等作業に常時従事する人は特殊健康診断(じん肺も)が必要
(事業主は特定化学物質健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出)
東京労働局ホームページ
【東京労働局】Webによる改正特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)セミナー
https://www.youtube.com/watch?v=LiG9bxMm4TI