建設現場で労働者がケガなどをした場合は労働基準監督署への報告が必要になりますが、ケガの程度によって報告の仕方が異なります。
・休業4日以上や死亡の場合は、すぐに労働者死傷病報告(様式第23号)を提出
・休業4日未満で不休ではない場合は、四半期ごとに労働者死傷病報告(様式第24号)を提出
になり、不休の場合は提出の必要はありません。
報告方法が異なるのは、休業4日目から休業補償が支払われるからになります。
休業日数は所定休日も含めた暦日数になります。
基本的な考え方は被災した労働者の休業補償なので、出勤できるか否か、賃金が払われるか否か、と言う労働者側に寄り添った考えです。
ここで、不休災害とは文字通り休まなかったと言うことですが、
ケガをして病院に行き、そのまま帰宅し、翌日出社すれば不休となります(正確には1日未満)。
また、通勤災害(通勤中の災害)も労災保険になりますが、労働基準監督署への報告は不要です。
労働基準監督署への報告がなされないと、いわゆる「労災隠し」となる場合もありますので、注意が必要です。
・休業4日以上や死亡の場合は、すぐに労働者死傷病報告(様式第23号)を提出
・休業4日未満で不休ではない場合は、四半期ごとに労働者死傷病報告(様式第24号)を提出
になり、不休の場合は提出の必要はありません。
報告方法が異なるのは、休業4日目から休業補償が支払われるからになります。
休業日数は所定休日も含めた暦日数になります。
基本的な考え方は被災した労働者の休業補償なので、出勤できるか否か、賃金が払われるか否か、と言う労働者側に寄り添った考えです。
ここで、不休災害とは文字通り休まなかったと言うことですが、
ケガをして病院に行き、そのまま帰宅し、翌日出社すれば不休となります(正確には1日未満)。
また、通勤災害(通勤中の災害)も労災保険になりますが、労働基準監督署への報告は不要です。
労働基準監督署への報告がなされないと、いわゆる「労災隠し」となる場合もありますので、注意が必要です。
また、死傷病報告は休業の実態ではなく、見込みで提出し、休業の定義は「軽作業ができないこと」です