下請さん、特に一人親方なのか、どうか?
どの社会保険が適正なのか?
など、国交省サイトから分かりやすい資料が出されております。

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
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下記のような一人親方に発注している企業は雇用契約するようにされていますので注意が必要です。
 ・年齢が10代の技能者で一人親方として扱われているもの
 ・経験年数が3年未満の技能者で一人親方として扱われているもの
 ・働き方自己診断チェックリストで確認した結果、雇用労働者に当てはまる働き方をしているもの

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