現場にガソリンや軽油を保管することが多いですが、それぞれに専用の容器と上限があります。
ガソリンはこんな感じの携行缶

軽油はこんな色のポリ容器


ガソリン、軽油、灯油には指定数量というものがあり、合計で1/5(0.2)以上になると届出が必要です。
【指定数量】
ガソリン:200リットル
灯油・軽油:1000リットル

指定数量以上:危険物施設(消防法で規制)
指定数量の5分の1以上、指定数量未満:少量危険物貯蔵取扱所(市町村条例で規制)
指定数量の5分の1未満:届出不要

※それぞれ単体ではなく合算になるので、注意が必要です。
ガソリン20リットル、軽油が200リットル保管されていれば、
(20/200+200/1000=0.1+0.2=0.3のため届出が必要になります。
掲示

参考:稲城市「指定数量について」
https://www.city.inagi.tokyo.jp/smph/iza/shoubou/kikenbutsukankei/siteisuuryou.html