現場主義(建設現場情報サイト)

建設業に携わる人間として、現場主義をモットーに
現場に役立つ情報(品質・環境・安全・ISO・DX・iCon・IT・ICT・CALSなど)を中心に、様々なことを発信しています。

安全・環境・品質関連

外国人材のキャリアパス(外国人就労者、特定技能、技能実習)のイメージ図

いつも外国人就労者の説明に使用する資料。
サイトの場所が変わったようですので、メモとして残しておきます。
外国人技能実習

建設分野における外国人材の受入れ(国交省サイト)
概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】(国交省サイト)

外国人技能者、技能実習生、特定技能1号、特定技能2号などなどは
こちらの表を見ると分かりやすいです。

昨今は、グリーンサイトなどのWeb安全書類でひととおり必要な書類が保管されているので助かりますね。

危険物の指定数量、届け出なくガソリンや軽油を現場に保管できる量は

現場にガソリンや軽油を保管することが多いですが、それぞれに専用の容器と上限があります。
ガソリンはこんな感じの携行缶

軽油はこんな色のポリ容器


ガソリン、軽油、灯油には指定数量というものがあり、合計で1/5(0.2)以上になると届出が必要です。
【指定数量】
ガソリン:200リットル
灯油・軽油:1000リットル

指定数量以上:危険物施設(消防法で規制)
指定数量の5分の1以上、指定数量未満:少量危険物貯蔵取扱所(市町村条例で規制)
指定数量の5分の1未満:届出不要

※それぞれ単体ではなく合算になるので、注意が必要です。
ガソリン20リットル、軽油が200リットル保管されていれば、
(20/200+200/1000=0.1+0.2=0.3のため届出が必要になります。
掲示

参考:稲城市「指定数量について」
https://www.city.inagi.tokyo.jp/smph/iza/shoubou/kikenbutsukankei/siteisuuryou.html


現場でのマスク着用ルールについて

建設現場ではマスクの常時着用は熱中症のリスクも高くなるため、やはり作業中は外したいものです。
各社でも様々なマスク着用ルールを定めたりしていると思いますが、
まずは、厚生労働省から出されているマスク着用の考え方を周知すればよいと思われます。
・屋外で会話する場合、距離が確保できればマスク必要なし
・屋外で会話しない場合はマスク必要なし
・距離が確保できない状態で会話する場合はマスク必要
・通勤ラッシュや人混みの中ではマスク必要

マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚労省マスク着用について


 

労働基準監督署へ報告する死傷病報告とは、不休は報告不要

建設現場で労働者がケガなどをした場合は労働基準監督署への報告が必要になりますが、ケガの程度によって報告の仕方が異なります。

休業4日以上や死亡の場合は、すぐに労働者死傷病報告(様式第23号)を提出
休業4日未満で不休ではない場合は、四半期ごとに労働者死傷病報告(様式第24号)を提出
になり、不休の場合は提出の必要はありません
報告方法が異なるのは、休業4日目から休業補償が支払われるからになります。
休業日数は所定休日も含めた暦日数になります。

基本的な考え方は被災した労働者の休業補償なので、出勤できるか否か、賃金が払われるか否か、と言う労働者側に寄り添った考えです。

ここで、不休災害とは文字通り休まなかったと言うことですが、
ケガをして病院に行き、そのまま帰宅し、翌日出社すれば不休となります(正確には1日未満)。

また、通勤災害(通勤中の災害)も労災保険になりますが、労働基準監督署への報告は不要です。

労働基準監督署への報告がなされないと、いわゆる「労災隠し」となる場合もありますので、注意が必要です。

建設業にも脱炭素の流れ「マンガで分かる脱炭素」

「カーボンニュートラル」、いわゆる「脱炭素」
この世の中の流れは、建設業、建設現場にも流れてきました。
たまたま目にしたこちらの本、「マンガでわかる脱炭素」
事例を示しながら、分かりやすく解説してありました。
脱炭素



プロフィール

山政睦実

建設業に携わり、現場の支援業務を行っています。
現場主義は、なるべく過去記事も整理しておりますが、古い内容が記載されている場合もございますので、確認をお願いいたします。

Since 2004.11.30






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