昨日の「CALS斬りっ!」に「総合評価におけるCPS(継続教育)の点数」について掲載されていましたが、ほとんど同じ内容の問い合わせがありました。
CPDとは、CPDSとは、
http://const.livedoor.biz/archives/50547309.html
問い合わせ内容というのは、「継続教育(CPD・CPDS)は、結局どれほどの効力があるのか?」です。
★CPDの効力を得るには、まず入会している各団体が推奨している単位を超えることが必要です(一部の発注者では、超えなくても効力があります)。
=土木学会=
土木学会認定技術者資格の更新のためには年間50単位×5年=250単位が必要
http://www.jsce.or.jp/opcet/01cpd/gaiyo_0611.pdfより
=全国土木施工管理技士会連合会=
・望ましい水準 1年間で30ユニットもしくは5年間で150ユニット以上
・必要な水準(対外的な水準) 1年間で20ユニットもしくは5年間で100ユニット以上
http://www.ejcm.or.jp/07cpdsguide070221.pdfより
=日本技術士会=
認定の要件として、次の条件が全て満足される必要があります。
(1) 本会の会員であって、会費に未納がないこと。
(2) 以下の条件を満足するCPDが日本技術士会に登録されていること。
1) 申請月の2ケ月前から遡って過去3年間で150CPD時間以上登録していること。
2) その各年別においても30CPD時間以上実績があること。
3) 3年間の実績において、課題区分(A一般共通;11項目、B技術;5項目)別に、少なくともA項から2項目、B項から1項目において実績があること。
4) 3年間の実績において、形態区分(1〜6-5までの10形態)別に、少なくともいずれか3形態に実績があること。
http://www.engineer.or.jp/cpd/outline.htmlより
その他の団体については、建設系CPD協議会ホームページからご参照ください。
★次に、総合評価などでどれくらいの効力・影響があるかですが、
これは各発注者によってまちまちです。0.5点〜2点程度が中心ですが、それ以上もありますし、中には推奨単位の半分でも1ポイント認められる場合もあります。
=関東地方整備局=
関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドラインによると、配置予定技術者能力の7〜8ポイントのうち1ポイント。
=北陸地方整備局=
公共工事における総合評価方式活用ガイドラインによると、簡易型において2ポイントでした。
現場に配属している者とすれば、CPDのポイントを獲得する時間と労力に比べると、効力(加点)が少ないような気もします。
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